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大阪地裁平成23年12月19日判決
●商 品: 仕組債(株価連動債)
●違法要素: 説明義務違反
●過失相殺: 3分の1
●掲 載 誌: 判例セレクト41・80頁、金融商事判例1385・26頁
●審級関係: 控訴審で和解成立
事案は、定年退職が近い状況にあった会社員の女性が、勧誘を受けて、平成20年5月に購入代金2016万円でリーマン・ブラザーズ・トレジャリー発行(リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクが保証)の私募の仕組債(EB)を購入したところ、同年9月にリーマングループが破綻したため、償還を受けられない状態となり、損害賠償請求等を行ったというものである。
判決は、本件仕組債の商品特性について、対象銘柄たる株式のプット・オプションの売りが組み込まれており、満期償還判定日の株価水準で現金償還か株券償還かが決まる5年満期の債券で、元本損失の確率が高いほど高い利率を得る仕組みになっていることを指摘し、「本件仕組み債は、株価変動・元本変動リスクや信用リスクという重要なリスクを内包しているにもかかわらず、5年間リスク回避のために途中売却することができないという流動性リスクをも有するリスクの相当高い金融商品であり、本件仕組み債を買い付けるには、満期までの5年間について株価変動や発行体である外国企業の信用リスクを予測して投資判断することが必要な商品と評価することができる」と判示した。そして判決は、以上に加え、顧客にとっての購入資金の性質や規模、顧客の投資目的が元々安全志向であったことや、これまでの投資内容の堅実さ、株式取引の経験はなく、定年退職後には年金生活となる予定であったことを指摘し、いきなり本件仕組債を勧誘することは適合性の観点から見て疑問があるとした。
他方で、判決は、本件仕組債の商品の仕組みや各リスクにつき説明資料や確認書に基づいた一通りの説明があったことを認定しつつも、早期償還の可能性の大きさや利率の有利性が専ら強調されることで、顧客が別途各リスクの説明を受けても、これらが現実に顕在化し、実際に損失を被る危険性を認識することが困難になっていたことや、最悪でも株式で償還されることが繰り返し告知されたことによって、早期償還にならない場合でも配当を受け取りながら株価の回復を待って元本の毀損を回避することが可能であって、株価変動リスク・元本変動リスクが実際には顕在化しないかのような印象が与えられ、信用リスクについても十分留意ないし考慮する意識を希薄にさせるものとなっていたことを認定し、さらに、これらの説明を受けてもなお買付を躊躇していた慎重な顧客に対し、担当社員は新規公開株の売買で短期間に利益を出すことにより顧客を信用させ、この実績を見本にして翻意させたこと、を指摘した。そして判決は、「本件勧誘は、以上のように、有望性ないし有利性を一方的に強調して宣伝される反面、顧客にとってリスクがその陰に隠れ、意識しにくくされてしまうおそれがある上、巧妙な目先の利益誘導によって顧客を信用させ、判断を誤らせてしまう危険を有するものであって、著しく不適切な勧誘であった」とし、さらに、「元々適合性に疑問がある中で、このような著しく不適切な勧誘を受けた原告にとっては、本件各リスクが起きる現実的な危険性につき認識が薄くなってしまっていることに鑑みると、原告が目先の利益に引きずられて、本件買付を決断する方向に転換したことを十分予見できたものというべきであるから、○○課長ら(注・担当社員らを指す)としては、原告のリスクに関する認識が希薄になっている部分を補正し、本件各リスクに公平に目配りをして解説することにより、原告が株価変動リスクないし元本変動リスクのみならず、信用リスクや流動性リスクが発生する危険性についても冷静かつ十分に認識できる状態になるような説明をしなければ、説明を尽くしたことにはならない」とし、本件の説明は「発行体が破綻した場合には、元利金の支払のみならず、株式による返還も受けられなくなること、また、発行体が破綻するおそれが出るなどした場合でも、途中売却できないため、リスクを回避することが全く不可能であることについて、原告にしっかり意識させ、注意を喚起するようなものではなく、それまでの○○課長の勧誘による原告の認識が希薄な部分を補正し、特に信用リスクや流動性リスクに関してその危険性を十分認識させ、その上で買付の可否を冷静に判断できる程度に適正かつ十分な祝明を尽くしたものであったと評価することはできない」として、本件勧誘は形式的、手続的な説明は実施されているとしても、実質的に見ると、初心者の原告にとって全体として著しく不適切な勧誘の中、本件各リスクのうち、特に信用リスクや流動性リスクについて原告のために求められる十分な説明を尽くしていなかったという点において、説明義務に違反した違法なものと評価すべきであると結論付けた。
以上により、判決は、説明義務違反による不法行為を肯定し、購入代金及び弁護士費用を損害と認めたが、一通りの説明があったことなどを理由に3分の1の過失相殺を行った。
適合性原則違反を疑問のレベルにとどめた点や過失相殺には問題があるが、信用リスクや流動性リスクの問題が適切に理解されている点は実に正当であり、公表されている判決としてはリーマン債被害に関する初の顧客勝訴判決である点と相俟って、意義のある判決であると思われる。