仕組債・店頭デリバティブの判決等【TOPに戻る】
社会福祉法人の仕組債(エクイティリンク債、株価指数2倍連動債)被害につき説明義務違反を肯定。
豪ドル建て日経平均連動債被害につき適合性原則違反、説明義務違反を肯定して7割認容。
下記7事案と同種仕組債被害につき和解成立(判決ではないものの逆転和解であるため掲載します)。
株式会社のクーポンスワップ(為替デリバティブ)被害について説明義務違反を肯定。(共同受任)
リーマン債(EB)被害につき適合性に疑問ありとして説明義務違反で損害の3分の2を認容。(共同受任)
8 大阪地裁平成22年8月26日判決 (投資信託の欄と重複掲載)
銀行によるノックイン投資信託被害につき、適合性原則違反、説明義務違反を肯定して8割認容。
7 大阪地裁平成22年3月26日判決株式会社等の仕組債被害につき、適合性に疑問ありとして、説明義務違反で8割認容。(共同受任)
6 大津地裁平成21年5月14日判決 (投資信託の欄と重複掲載)株価連動型仕組債や投資信託の複数の取引につき、適合性原則違反を肯定して6割認容。
5 大阪高裁平成20年3月28日判決下記4の控訴審判決。私募の金利連動型の仕組債について、無断買付を肯定。
4 大阪地裁平成19年11月8日判決私募の金利連動型の仕組債について、無断買付を肯定。
3 大阪高裁平成20年6月3日判決 (投資信託の欄と重複掲載)下記2の控訴審判決。原判決が否定した適合性原則違反を認め、過失相殺も大幅に減少。(共同受任)
2 大阪地裁平成19年7月26日判決 (投資信託の欄と重複掲載)6種類の株式投資信託と日経平均ノックイン債につき説明義務違反を肯定。(共同受任)
1 大阪地裁平成15年11月4日判決EBの初の勝訴判決。商品構造に根ざした「リスクの程度」に関する説明義務を肯定。(共同受任)
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下記7の控訴審判決。適合性原則違反、過当取引を肯定。
7 大阪地裁平成19年10月17日判決過当取引被害について、適合性原則違反を肯定。
6 大阪高裁平成19年3月9日判決頻繁な株取引につき適合性原則違反、過当取引を認め、認容額を大幅に増額。(共同受任)
5 大阪高裁平成15年6月19日判決内部情報による勧誘、新規公開株の勧誘につき断定的判断の提供を肯定。逆転勝訴。
4 大阪高裁平成14年11月29日判決株式分割の噂を告げての勧誘を違法な断定的判断の提供とした。逆転勝訴。(共同受任)
3 大阪地裁平成12年6月28日判決破綻報道前日の山一株勧誘につき、断定的判断の提供を肯定。過失相殺3割。
2 大阪高裁平成11年10月12日判決下記1の控訴審判決。二部上場株のリスクの説明の欠如との「合わせて一本」で7割認容。
1 大阪地裁平成11年1月22日判決二部上場株の取引につき適合性原則違反、断定的判断の提供を肯定。過失相殺なし。
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11 大阪地裁平成22年8月26日判決 (仕組債の欄と重複掲載)
銀行によるノックイン投資信託被害につき、適合性原則違反、説明義務違反を肯定して8割認容。
10 大津地裁平成21年5月14日判決 (仕組債の欄と重複掲載)株価連動型仕組債や投資信託の複数の取引につき、全体としての適合性原則違反を肯定。
9 大阪高裁平成20年6月3日判決 (仕組債の欄と重複掲載)下記8の控訴審判決。原判決が否定した適合性原則違反を認め、過失相殺も大幅に減少。(共同受任)
8 大阪地裁平成19年7月26日判決 (仕組債の欄と重複掲載)6種類の株式投資信託と日経平均ノックイン債につき説明義務違反を肯定。(共同受任)
7 大阪地裁平成18年4月26日判決多数の株式投信等の取引につき適合性原則違反、説明義務違反、過当取引を肯定。過失相殺2割。
6 大阪高裁平成16年7月28日判決下記5の控訴審判決。多数回の株式投資信託の取引につき、説明義務違反を肯定。
5 神戸地裁尼崎支部平成15年12月26日判決多数回の株式投資信託の取引につき、説明義務違反を肯定。
4 大阪地裁堺支部平成14年12月6日判決デリバティブ型投信(ブルベア投信)につき、適合性原則違反及び説明義務違反を肯定。
3 大阪高裁平成12年5月11日判決下記2の控訴審判決。時効期間の判断を維持し、投資信託の認容額を増額。(共同受任)
2 大阪地裁平成11年3月30日判決時効期間は損害確定から10年と認め、投資信託とワラントの説明義務違反等を肯定。(共同受任)
1 大阪高裁平成9年5月30日判決投資信託被害で初の逆転勝訴。最高裁も証券会社の上告を棄却。(共同受任)
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マイカル債被害につき信用リスクの説明義務違反を肯定、一部逆転勝訴。(共同受任)
1 大阪高裁平成13年2月16日判決転換社債につき、手仕舞義務違反による債務不履行が認められた。
ワラント・オプションの判決【TOPに戻る】
株価指数オプション取引につき、問題ある営業実態を指摘した上で、違法勧誘を肯定。
2 大阪高裁平成7年4月20日判決ワラントについての初の逆転勝訴判決。過失相殺2割。(共同受任)
1 大阪地裁平成7年2月23日判決医師の被害につき適合性原則違反、説明義務違反等が認められ、10割勝訴。